ソープの続き

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める店舗型性風俗特殊営業である。 風適法第2条第6項1号では「浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、公衆浴場としての条件も満たす必要がある。その為保健所の検査も行われる。風俗営業のため18歳未満は立ち入り禁止である(風適法第18条)。

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このページは、yahooが2009年5月29日 13:20に書いたブログ記事です。

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